緊急入院時の特別療養環境室の差額ベット代の疑問

Kal-El

2018年08月16日 13:00

こんにちは、
知人が倒れ緊急入院しました

ICU(集中治療室)から一般病床に移る時、「大部屋が無いので個室に入って頂きますが良いでしょか?」と言われ1日約2万円の特別療養環境室に入らされたみたいなんです

命に別状は無く手術も成功しホッとしているんですが、特別療養環境室の差額ベット代が1日2万円・・・

ご家族は大部屋を最初から希望し、特別療養環境室を希望してない

そこで、色々と調べてみると、差額ベット代は払わなくて良いと言う事が書かれた記事がインターネットに多く出ており、調べてみると厚生労働省が通達が出されているみたいです

1) 同意書による同意の確認を行っていない場合
同意書に室料の記載がない、患者さん側の署名がない等の内容が不十分である場合を含む。

2) 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
  ●救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者。
  ●免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者。
  ●集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者。
  ●後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
  ●クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)

3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
  ●MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
  ●特別療養環境室以外の病室が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2又は3に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者さんの意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。

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知人はここで言うと、3に該当しています
ご家族の方が、1日でも早く大部屋に変更して欲しいと言う旨をお伝えしたところ、当事者じゃ無いので詳しくは書けませんが数日間の差額ベット代を払う事によって、退院するまで、差額ベット代がいらないと言う事になったみたいです

知人のご家族の方に同意したのかと聞いてみたら、緊急入院した翌日に同意書にサインしたと言う事です
どうなるか分からない状態の患者様やご家族の方に同意書を書いてくれと言ったら、書いてしまうと思った


病院側の立場でいえば、無料で特別療養環境室を提供する義務は無い
病院はホテルでは無く、サービス業でも無く、病気を治し完治して頂く為の行為に対して全力を尽くされている
そこで、たまたま大部屋が空いて無く、特別療養環境室しかなかった為に入ってもらうしか無い
入ってもらえなければ、思ったような治療が出来ないし、治ら無い場合は病院の責任になってしまう恐れがある

病院としても、好き好んで特別療養環境室に入って頂き、差額ベット代が欲しいわけじゃ無い
治療のため、特別療養環境室に入って頂いている

だからこそ、病院に大部屋にすぐにでも移りたいと、ご家族の方が言った時、数日間の差額ベット代だけお支払いして欲しいと言う回答があったのではと思う
知人は、もしかしたら、1か月間入院かもしれない
そうなった場合、特別療養環境室でゆっくりした方がご家族の方も楽では無いかと思う

何故、特別療養環境室があるのか?
1日5万円以上の特別療養環境室設備として:電動ベッド、Wi-Fi完備、電動リモコン式カーテン・照明、セーフティボックス(床頭台内部)、液晶テレビ(50型)、冷蔵庫(2ドア)、電子レンジ、電気ケトル、ユカリアタッチ(タブレット情報端末)、トイレ、浴室、洗面室、キッチン
が病室にある
ホテルそのものです
お部屋も広いし、会議室等もあるお部屋もあるみたいです

病気を治すのに、これだけの設備が必要???

患者様やご家族の方が特別療養環境室を希望されるから

多分この様な高額な特別療養環境室に入られる方は、予約入院で検査入院や治療も1週間程度で退院できる病気の方だと思います

入院中も仕事をする為、パソコン・タブレットが置けるスペースがあった方が良い方には、広い病室が必要です。


緊急入院の場合は、この様な高額な特別療養環境室には入る事なく、1人部屋でチョッとした治療を簡単に行う事が出来るスペースがある病室に入る事になります

今回の知人の様に、緊急入院で特別療養環境室に入ってしまった場合は、病院も歩み寄ってくるのは、病気によっては大部屋では容態が急変した場合、緊急治療が思う様に出来ない場合がある為に、仕方が無く特別療養環境室に入って頂く為だと思います
何故特別療養環境室料金を、多少でも取るのか?
通達文では、無効と言う感じになっているけど・・・

同意したからと、希望して特別療養環境室に入っている患者様に対して
だと思う


知人に対して、無事退院し、完治できるように心から祈っています


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